この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
親の相続の時に、「とりあえず」ということで兄弟4人で4分の1ずつ共有名義にしている戸建てがあるが、兄弟の1人が一人で住んでおり、不公平感が拭えないので、この際精算してすっきりしたい、というご相談を受けました。
解決への流れ
ご相談者様が希望された4分の1相当額の代償金に近い金額を裁判前に早期に獲得することができました。
年齢・性別 非公開
親の相続の時に、「とりあえず」ということで兄弟4人で4分の1ずつ共有名義にしている戸建てがあるが、兄弟の1人が一人で住んでおり、不公平感が拭えないので、この際精算してすっきりしたい、というご相談を受けました。
ご相談者様が希望された4分の1相当額の代償金に近い金額を裁判前に早期に獲得することができました。
共有物分割は必ず結果を出せるケースですが、その結果をいかに大きく、そしていかに早く出せるかが重要です。そのためには弁護士としての経験やノウハウ、他士業との連携が重要となります。まずはお気軽にご相談ください。