この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相続法改正前であり,相続人の妻が,被相続人の療養看護を行っていた事例。
解決への流れ
全額ではないが,一定程度の寄与分を認めてもらうことができました。また,不動産を取得したうえで代償金を支払った事案のため,貸付を受けるためのスキームを組み,司法書士との連携を図り,ワンストップ対応を実現しました。
60代 男性
相続法改正前であり,相続人の妻が,被相続人の療養看護を行っていた事例。
全額ではないが,一定程度の寄与分を認めてもらうことができました。また,不動産を取得したうえで代償金を支払った事案のため,貸付を受けるためのスキームを組み,司法書士との連携を図り,ワンストップ対応を実現しました。
相続改正前後を問わず,寄与分の主張は一般的にハードルが高いです。認められるためには要件に沿った事実の主張と証拠の提示が重要になってきます。