労災事件【過労死・過労自殺・労災事故】・労働事件【解雇・残業代など】・不動産事件・企業法務・顧問弁護士分野に特に力を入れています。
救急医療と同じように、直ちに対応しなければならない問題がありますので、そのような場合には、可能な限り24時間365日対応します。事務所と自宅が近い(自転車で10分足らず)ので、フレキシブルに対応できます。
同心法律事務所ホームページ
http://doshin-law.com/office/
波多野 進 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
フットワークよく動くことを心がけています。裁判などの法的紛争で勝負が決まるのは9割方事実・証拠であります。私が10年来、関わり続けてきた過労死・過労自殺の労災事件においては特に証拠が手元になく、必要があれば証拠の収集・聞き取りのため日本全国(場合によっては海外でも)どこにでも赴きます。他の分野の事件相談でも同じようにやっていくつもりです。趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 労災事件(過労死、過労自殺など)、労働事件、映画鑑賞、読書
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- 個人 URL
- http://doshin-law.com
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- 好きな言葉
- 勝者は諦めない
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- 好きな映画
- リトルダンサー、ブラス、今を生きる
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- 好きな音楽
- 中島みゆきさん
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- 好きなスポーツ
- テニス
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- 好きなテレビ番組
- きらきらアフロ
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- 好きな有名人
- 笑福亭鶴瓶さん
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1999年
学歴
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関西大学法学部卒
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帝塚山学院泉ヶ丘高等学校卒
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
パワハラで休職中です。
パワハラで提訴しましたが、裁判所和解としました。復職を認めて貰えず、昨年6月に解雇となりました。
昨年12月に労災受給となりましたが、解雇は撤回してもらえません。
【質問1】
パワハラ継続で裁判所和解解除は可能でしょうか?
まずはどのような裁判でどのような和解条項になったのかを見ないと判断ができないと思いますので、メンタル疾患の労災や労災損害賠償や解雇問題を総合的に対応できる弁護士に早めに相談してみるのがいいと思います。
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【相談の背景】
本年4月に、労働中に同僚職員との間で暴力があり、警察が捜査中です。
それを理由していると思われるのですが、労災申請のための職場の証明欄の記載を拒まれています。
職場が、労災にしたくない理由がなんなのかわかりませんが、傷病手当金のほうの証明欄にはあっさりとサインしてくれました。(当たり前ですが、第三者行為として、取り扱いです。このことは職場はしりません。)
労働基準監督署には相談済みで、暴行による怪我、それにともないストレス障害として就労不能になったことも含めて労災が認定できる要件には該当しているとのこと。(精神のほうもあり、それには審査に時間がかかるのでとりあえず傷病手当金にして後日労災切り替えも可能と回答は得ていますため、今の時点では傷病手当金で生活中)
職場が証明欄の記入を拒んでもかまわないから、労災を出しにきていいといわれたものの困ったことが発生しています。
給与明細の間違いがあるからです。
①残業時間があるが、時間外手当(割増賃金)の記載欄が0の月がある。
②前月つけ忘れたからと、残業時間が正確だが、時間外手当(割増賃金)だけを合計した金額で記載されていて、どこまでが、前月の割増賃金なのかわからない。
③つけ忘れていた手当(扶養家族手当)を前年分も含めて5月支給分の給与明細に7ヶ月分の合計額で記載された。
【質問1】
過去三ヶ月間の給与の支払状況を書くわけですが、3ヶ月とも給与明細に些細とはいえ間違いがあり、その通り記入できないのですが、正しく記入すればよいでしょうか?(時間外の金額、手当の額)
【質問2】
できれば、正しく記載したいので、給与明細の訂正を求めていますが、応じてもらえません。『給料計算に文句いうな』と言われました。
そのため、正しい給与明細がもらえません。
【質問3】
給与明細が不適切である(計算ミスやそれに伴う賃金不払い)は、労働基準監督署で申告可能ですか?
【質問4】
そもそも、会社が労災申請を拒んでいる理由は、使用者責任や安全配慮義務違反を問われたくないからと言う可能性はありますか?
労災申請はご本人だけでもできますので、申請をしたらいいと思います。給与明細の間違いについては申請するに際して、そのことを同時に書面で具体的に間違えているヶ所を指摘して残業代が計上されていないところがあるので、その点も調査をすべきことを明記しておいたらいいと思います。
おっしゃるとおり会社は予想としては後日損害賠償請求をされるのを恐れているのだと思います。
早めにメンタル疾患の労災について精通している弁護士に相談して対応するのがいいと思います。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
過労死・過労自殺・労災事故の労災や労災損害賠償を得意にしてます。まずは無料相談から全国対応・相談料無料・完全成功報酬制【着手金0円】もあり電話相談も可能・セカンドオピニオンも大歓迎。完全成功報酬制(着手金0円)もございますので、あきらめずに労災申請の可能性を探りましょう。
労働問題の詳細分野
弁護士登録以来10年以上、労働災害(過労死・過労自殺(過労自死)、労災事故)の労災申請や労災損害賠償事件を担当し続けております。日本全国どこでも受任しております。
1 証拠の重要性と手元に証拠がないことについて
労災認定の場面や労災認定後の損害賠償請求において、最も重要なのは証拠(客観的な証拠と関係者の供述)であります。
労災事件では依頼者の方の手元に証拠がないのが当たり前ですので、証拠が手元にないことであきらめる必要は全くございません。労災分野の経験がない弁護士の場合、証拠がないということで簡単に切り捨てる傾向がありますので、ご注意下さい。
手元に全く証拠がなかったり、遺品を全て整理してしまった後にご相談を受けたことも何度もありますが、そのような場合であっても労災認定や損害賠償が認められていますので、あきらめないで下さい。
2 労災認定を獲得することの重要性
労働災害とは、業務上の事由で死亡・負傷・障害・疾病等が発生することをいいます(通勤に伴う災害も救済されます)。労働災害補償保険法は、業務上または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等について迅速かつ公正な保護をするため、様々な保険給付制度(療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付など)を定めています。労災認定を獲得することでご遺族などの生活が安定するので、労災認定を最優先されるべきであります。なお、労災の枠組み(行政の認定基準)に該当しないもしくは該当しにくい場合でも裁判では救済されることがありますので、あきらめずにご相談ください。また、労災は無理でも民事賠償なら認められる場合もあります。
3 労災認定後には損害賠償請求(過労死、過労自殺など)(ただし、逆の順番にすべき場合もあります。)
労災補償の制度にはあくまでも最低限の補償です。労災補償では慰謝料は制度としてありませんし、後遺障害による逸失利益も十分ではありません。
被災労働者又はその遺族は、慰謝料や逸失利益などを含む全損害の賠償を求めることができます。損害賠償請求から行った方がいい事案や損害賠償請求から行うべきでありますので、具体的な手順は具体的な事案に基づいて決定されるべきであります。
4 労災事故と損害賠償
工事現場での転落死亡事故など労災事故においても事業主や元請などに損害賠償請求することができます。労災事故が起こる=労安法(規則)違反があるといっても過言ではありません。労働者はミスを起こすことを前提に規則などができています。労災事故であっても(労働者に過失があっても)、損害賠償請求ができる場合がしばしばであります。労災補償は全ての損害が補償されるわけではないので、ぜひご相談下さい。
5 さいごに
詳細についてはhttp://doshin-law.com (同心法律事務所HP)、 http://www.karoshi-rosai.com/ (過労死過労自殺の相談室)をご覧下さい。
6 不当解雇・残業代の問題もご相談下さい
不当解雇・残業代の問題も相談料無料で全国対応しておりますので、まずはご相談ください。
詳細についてはhttp://doshin-law.com (同心法律事務所HP)、http://kaiko-zangyo.com (解雇・残業代com)をご覧下さい。
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欠陥住宅・不動産の売買・賃貸やマンション管理にまつわる紛争など不動産に関わるあらゆるトラブルを解決出来る(滞納家賃の回収、貸借人の退去明け渡し、敷金の回収、隣人との土地境界線の確定)可能性があります。まずはご相談ください(相談料無料)。
不動産・建築の詳細分野
こんなお悩みありませんか?
不動産を巡る法的問題やトラブルとしては、以下のものが挙げられます。
*欠陥住宅
*土地の貸主・借主との間のトラブル
*不動産の売主・買主間のトラブル
*マンション、アパートの賃借人と賃貸人との間のトラブル
*境界を巡る隣人とのトラブル
*住民とマンションの管理組合との間のトラブル
不動産トラブルは、非常に広い範囲の問題ですが、その分、様々な法的解決の手段がございます。
依頼者の求める希望を実現するための最適な手段を選択し、迅速・的確に解決を図ります。
1 欠陥住宅
現在、注文住宅を建築中だが、建築業者が約束した内容と違う内容の工事をしている。
新築した家が完成したが、施工内容がひどく手直ししてもらいたいが直してもらえない。
完成後、数年しか経っていないのに、家が傾いていて、つぶれてしまうのではないかと不安である。
このような問題があるのでしたら、早めにご相談下さい。
2 不動産取引(売買)にまつわる紛争
例えば、分譲の土地と注文建築の契約をしているが、分譲業者側の都合で建築が約束した日時を大幅に経過しているのに、手付け金など前払い金の返還に応じてくれない場合があります。このような事態になると、別の物件も買うことができないなど買い主にとって大変なことになります。このような場合、いたずらに業者の言うままに明確な意思表示を行わずに時間の経過に任せてしまうと、遅れたことに対して同意したという主張を業者側に許してしまう危険があるので、業者(売り主)の債務不履行で期限内に履行できないことをはっきりさせるために、内容証明郵便で一定期間内に履行を催告してその期間内に履行がされなければ解除するとの意思表示を行い、支払い済みの手付け金や違約金の請求をはっきり行っておく必要性があります。相談や依頼のタイミングですが、内容証明郵便を発送するまでに行ってもらうべきです。内容証明郵便による意思表示は必要最小限のことを簡潔に書くことが重要ですが、法律の専門家の弁護士でない方がそのような文章を書くことは意外と難しいうえ、そこで不十分な意思表示しかできていないとなると却ってマイナスになります。弁護士費用も最初から相談や依頼をしていても変わりません。弁護士費用の面でも相談を遅らせる理由はありません。
3 賃貸人・賃借人間のトラブル
賃貸人・賃借人間のトラブルは継続的な賃貸借契約(一年単位、数十年単位になることもあります)であるがゆえに感情的なもつれも生じやすいところであります。一般の方々の認識と法律や裁判例の開きが大きい分野だと思います。契約書に期間が書いてあるので、その期間が満了したら賃貸物件を当然返還してもらえると思い込んでいたり、敷金は返さなくていい(返ってこないもの)と思い込んでいることなどです。両者の思い込みが紛争の原因になったり拡大させやすいところです。賃貸物件の不動産業者と借主との間で多いトラブルが、まず退去時の敷金の返還トラブルです。 不動産のオーナーさんを悩ます最大のトラブルは、賃料の不払いです。賃料不払いの対応のこつは未払い賃料をためさせないことです。人はうるさい方から支払う傾向にあるので、少しでも滞納傾向が出たら、まず滞納に気づいていることと毅然ときっちり請求することで、3か月程度不払いになれば一般的には解除が認められるので、早めに法的手続きをとるようにした方がいいでしょう。滞納額が多くなると賃借人の方はもう払えないとあきらめてしまう傾向がありますので、気をつけるべきです。
まずはご相談ください。
あなたの あなたのための あなただけの 「顧問弁護士相談室」あなたのための「かかりつけ」弁護士がライフアドバイザーとして、豊かで安心なあなたの未来をサポートします。
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
顧問弁護士は、かかりつけの医師のような、あなたのための身近な弁護士です。企業活動をしていれば多くの法律問題・紛争に直面せざるを得ませんし、個人の方でも事故やトラブル、相続問題や不動産取引など、安心した生活を送る上で法的な知識や判断が必要とされることが多々あります。 人生の重大事を迎え、岐路に立つお客様を、法律の専門家である顧問弁護士がお客様にとって何をどう判断し、どう行動すればいいのかをサポート。日頃から連絡を密に取っている顧問弁護士であればこそ、お客様にとって何が最善なのかを適切にアドバイスできるのです。多様化・複雑化した社会では、いつ、誰が、どんなことに巻き込まれてもおかしくありません。今の時代、人生という名の航海は、荒波で天候不良な海に出航するようなものです。そんな航海の真っただ中にいる皆様の羅針盤となれるよう、誠心誠意努力してまいります。
顧問弁護士の必要性
*相談したいときに相談できる
いざ弁護士に相談したいと思っても、まずどうやって連絡を取ればいいのかわからない。そういう方が多いのではないでしょうか。 一般的には弁護士会や法テラスに電話をして予約。その上で相談に乗ってもらうことになりますが、通常30分5千円の相談料を取られます。しかしながら、30分では納得できる解決方法を得られるところまでいかないことがほとんど、当相談室の顧問弁護士ならどんなときでも対応可能。必要であれば24時間365日、ご相談を受付けます。
*いざというときの頼れる保険
前触れなく起こる事故やトラブル。でも、起こってしまってから対応したのでは結果的に後手に回り、避けることができたはずの負債や不利益を被ることになりがちです。 顧問弁護士を持つメリットは、例えば法人様であるならば、日常的に些細なことでもご相談していただくことで紛争に巻き込まれることを事前に回避。個人様も同様に、初期の判断ミスによる不要なトラブルなどを避けることができます。
*最良・最適の対応が可能
弁護士が必要なとき、というのは、端的に言うとお困りごとで悩んでいらっしゃる状態で、自分にとって最も賢明な選択は何なのか、何を基準に判断すればいいのか、迷われることも多いと思います。しかし、顧問弁護士がいれば、お客様の考え方や意向、ライフスタイルを理解し、お客様にとってどんな方法や判断が最良で最適なのか、一緒に考え、ご提案し、問題を解決してまいります。
*結果的に安くつく
当相談室の顧問費用は個人様で月額1万円から、法人様でも月額2万円からとコスト的にも大変お安い設定です。また顧問契約をしているお客様の場合、万一紛争が生じたとしても、飛び込みで来られるお客様と比較すると30%OFFの料金で行います。顧問弁護士はお客様のことを第一に考えますので、当然ながら過大な請求はいたしません。
顧問弁護士相談室ホームページ
http://www.komon-law.com/
同心法律事務所ホームページ
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