この事例の依頼主
男性
相談前の状況
離婚して数年経った後、再婚して子が生まれました。元妻に対して、離婚時に取り決めた養育費について減額を求めましたが、元妻からは協議も収入資料の提出も一切拒否されました。
解決への流れ
裁判所に養育費減額調停を申し立てて、調停は不成立になって審判手続に移行しましたが、審判の結果、1月当たり2万円あまりの減額が認められました。
男性
離婚して数年経った後、再婚して子が生まれました。元妻に対して、離婚時に取り決めた養育費について減額を求めましたが、元妻からは協議も収入資料の提出も一切拒否されました。
裁判所に養育費減額調停を申し立てて、調停は不成立になって審判手続に移行しましたが、審判の結果、1月当たり2万円あまりの減額が認められました。
支払義務者に新たな要扶養者(無収入の配偶者や未成熟子)が加わった場合について、裁判所HPで掲載される「婚姻費用・養育費算定表」は対応しておりません。計算式(標準算定方式)にしたがって、事案毎に算定する必要があります。また、養育費の減額の始期は、「申立月から」と捉えるのが裁判実務の基本的な運用ですので、減額事由が生じたら「早急に申し立てることが肝心です」。専門的知識が要求される分野ですので、一度ぜひご相談ください。