消費者被害全般
事業者は、消費者に比べて契約交渉に長けています。そのため消費者を保護するための法律が様々できました。しかしこれらの法律は十分に周知されていません。「特約でも契約書にサインしてしまったら有効」といった回答が聞こえてきますが違います。法律自体は知っていても(簡略なネーミングに囚われて)適用範囲が狭いものと誤解されがちです(例えば「訪問販売」)。法改正も進んでいます。一度、弊所までご相談下さい。
事業者の行為が実は犯罪だったりもします
電話で勧誘を受けて電話口で承諾しただけなのに、事業者から「もう契約が成立しています。録音もしています。」などと頑強に言われたら、その事業者の行為が犯罪にもなりえます。遅滞なくクーリングオフできることについて赤枠で記された法定の書面を交付していないのならその事業者の行為は特定商取引法18条1項違反の犯罪です(同法71条1項)。事業者の狙いは、こちらが断れないような雰囲気を作って契約の履行まで持っていくことです。まずはご相談下さい。
占い、宗教被害
私たちは皆、普段の生活や将来について何かしら不安を抱えています。これらの不安感は、小さくすることや脇に置くことはできても、ゼロにすることはできません。
そして何かをきっかけに、これらの不安感が強くなると、本人はその重みに耐え兼ねて、不安から解放されたいと願うことがあります。その時にはすでに、本人は自分で切り拓く自信を失っているため、他人に依存するという傾向が生まれます。
この依存心に付け込んで、霊的な力があるかのように装い、報酬の名目で高額な金銭を搾取するという事案があります。このような事案について、法律上、救済することが可能です。お困りごとがありましたら、ご相談ください。
主な取扱案件
- 訪問販売(店舗以外の場所(たとえば近くのファミレス)での契約。物品の売買に限らず「役務の提供」等も広く含みます)
- 占い、霊感商法、宗教被害など
- チケット詐欺
- 投資詐欺
安心の対応方針
- ご依頼者様の意向に沿った弁護方針を心掛けます。
- 裁判例や文献の調査を通じて、説得的な主張を展開します。
ご利用しやすい対応体制
- 初回相談無料。
- 弁護士費用のお支払い方法は、ご事情に合わせてご相談に応じます。
- 当日・休日・夜間のご相談にも柔軟に対応します。
- 無料駐車場有(当ビル1階2番。2台までは調整可能です)。
活用できる法令を精査し、多くの手段をご提示します
詐欺被害・消費者被害について、活用できる法令・裁判例等を多角的に検討した上で対応いたします。
消費者法は、想像以上に適用できる範囲が広いです。例えば、訪問販売でいえば、事業者の勧誘態度の如何にかかわらず、場所の要件(「営業所等以外の場所」)さえ充たせば基本的に契約を解除できます(特定商取引法9条1項本文参照。もっとも8日間を経過したときに関してはただし書参照)。
また、事業者が一方的で高飛車な条項を契約書に盛り込んでくれば、その多くは消費者契約法8~10条の適用により無効にできます。
このように、消費者被害の分野に関しては、活用できる法令が結構多いのに、それらが見過ごされているという印象を受けます。多くの手段を提示できるよう、法令から精査いたしますので、日頃の生活で取り交わす契約内容に関してお困りの際には、ぜひご相談ください。
被害回復に尽力いたします。どうかお気軽にご相談ください。